1971-02-25 第65回国会 参議院 大蔵委員会 第8号
このほか、保険金の支払いは、公告した支払い期間中に、預金者等の請求に基づいて直接預金者等に支払われることとし、支払いを行なった後は、機構は、その支払つた額に応じて金融機関に対する預金等の債権を取得し、以後回収に当たることといたしております。 ————————————— 次に、貸付信託法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を補足して御説明申し上げます。
このほか、保険金の支払いは、公告した支払い期間中に、預金者等の請求に基づいて直接預金者等に支払われることとし、支払いを行なった後は、機構は、その支払つた額に応じて金融機関に対する預金等の債権を取得し、以後回収に当たることといたしております。 ————————————— 次に、貸付信託法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を補足して御説明申し上げます。
二十九年度に入りましても依然として拿捕、抑留が相当発生を見ておりまして、四月から十月十五日までの間に支払つた額が二千五百万円になつております。これに対して保険料として入つて参りました額は一千五百万円、差引一千万円程度が不足しております。
なぜかと申しますと、薬局に支払つた額がどのくらいになるかによつて、国民の総医療費というものに重大な増減を来すからでございます。そこでそういう観点から六百二十八億という昭和二十七年度の医薬品の生産高、すなわち生産者販売価格を基礎にして、どの程度薬局にこの六百二十八億の中から通つて行くかということの計算をやつてみたわけなのであります。
○前谷説明員 御趣旨はわかるのですが、実際問題といたしまして、われわの方としては今県別に支払つた額を仮定の数字からいたしまして、供出量なり集荷量なりそういう面から逆算することは可能でございます。われわれといたしましては、現実に県別の支払額というものを押えようとしておるところであります。そういう点から資料の点がまだ整っておらないはずであります。
一つの市の議会で議決されたものが高いとか安いということについて、国がそれを査定して、実質上県の支払つた額よりも少いものを国が県に支給するというようなことであつてはならないと思う。従つてこの場合はそういうものを含めて指すといつておるが、その調査の実態というものはあくまでも県の申請が間違つておるかどうかという点についての調査で、それは必要と思う。
場合によりましては、清算人は、或いは再び一旦支払つた在外財産の分配したものとか、或いは債権者に支払つた額を取戻して払わなければならんということも、まあ必らずないとは言えない、そういう懸念がございますので、国内的な清算を結了して事実上会社をなくしてしまうに先立ちまして、一定の額を特殊な人に委託さしておく、その特殊な人をここでは特殊管財人とよんでおりますが、主務大臣が選任するわけでございますが、特殊管財人
結局頂いた金が七十八万七千円、実際支払つた額は百八十六万千五百円で、町の持出が百八万四千円、二分の一以内しか来ておらん。
○高井説明員 今日までかかつた工事費という意味が、ちよつとわからないのですが、先ほどは請負代金として支払つた額がどれだけかという御質問に副総裁が一億五千三百二十五万というお答えをいたしたのであります。
まあいわば一種の帳簿外に保有されておる、こういう状況でありましたので、これは当日実際に支払つた額だけを経理部のほうから補填するように処置を改善したほうがいいのではないか、こういう趣旨の意見を申上げてあります。
然るに本法案による二千乃至五千倍で納付金を推算いたしますると右の実際に支払つた額の約二倍にも相当いたします。且つ余りにもその幅が広過ぎてこれをこのまま政令に委ねますることは、鉱業権者に対し現在にやや倍加する負担を課する結果を招来することにおいて極めて不安を有するものであります。且つ又鉱業法の賠償の原則を越えて鉱業権者に過大の犠牲を強いることともなる慮れがあるのであります。
しかるに本法案による倍数二千ないし五千で納付金を概算いたしますると、右の実際に支払つた額の約二倍余にも相当し、かつあまりにもその幅が広過ぎ、これをこのまま政令のゆだねることは鉱業権者に対し現在に倍加する負担を課する結果を招来せしめる点において、きわめて不安を有するものであり、かつまた鉱業法の鉱害賠償の原則を越えて、鉱業権者に過大な犠牲をしいることとなるおそれがあります。
それに税額表を当てはめてみませんとなかなか出て参りませんが、今度の場合は、簡單に支払つた額の一〇%を計算しておきまして、毎月まとめて納めてもらえばいいということでございますので、この方の仕事はそれほどではないのではないか。
その以前の六月くらいの数字は人事院に報告が来ておるものを集計したわけで、実際支払つた額の一人平均ということになるわけであります。我々は従来からベースということが言われまして、現在八千二百八十七円ではないかとか、八千三十三円ではないか、或いは現在八千五百六十九円ではないかということが言われておりますけれども、これは時々移るものでありまして、人員構成等におきまして動き得る数字なんです。
支払つた額も会計検査院がやつてくれているのですから、私たち国会で委員会がこれをずつと調べておつて、いわゆるそういう点ではやはりはつきりしているのですね。だから国税庁のほうでおやりになるときには、我々が行うよりももつとやりやすいのじやないか、見やすいのじやないか、こういう感じがするのです。併し、そういう見やすいのまでこぼれておるということがあるかないかどうか、こういうことなんです。
で課税の対象になる利益が挙がつておれば、その会社が、併しまあそれについても一遍に補償額を支払うわけでないので、支払つた額だけそれが収入になるというようなことで考えてみたいというような話もあつたわけであります。完全に課税をしないということは研究中ではあるが、むずかしいという話だつた。